2012-06-20 第180回国会 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号
今、先生からただし書の規定、御指摘ございましたけれども、こういうただし書の規定を置きました場合、訴訟法上この善意無過失の立証責任、これはただし書を主張する当該第三者側にございまして、立証責任の関係でも有利な、消費者にとって有利な規定ぶりになっておりまして、まさに古物商か引取り業をやっていて、それで何で知らないというのをどうやって証明するのかということで、非常に推定が働いているということでございまして
今、先生からただし書の規定、御指摘ございましたけれども、こういうただし書の規定を置きました場合、訴訟法上この善意無過失の立証責任、これはただし書を主張する当該第三者側にございまして、立証責任の関係でも有利な、消費者にとって有利な規定ぶりになっておりまして、まさに古物商か引取り業をやっていて、それで何で知らないというのをどうやって証明するのかということで、非常に推定が働いているということでございまして
この問題のやはり緊急性がこの法案には盛り込まれていないということについては、再三言って恐縮ですが、私は、第三者側から見ても民主党に軍配を上げたいし、これはもう平等な判断だと思います。 ここでこの問題ばかり議論していても仕方がありませんので、そのことを申し上げてこの問題は終わりにしたいと思うんです。政府参考人の方、結構です。
しかも、その場合には挙証責任は事業者側にございまして、事業者が契約の成立したことを証明しない限り、契約の成立は第三者側からは認知されないということでございますので、そういうクーリングオフ規定でもって救済し、それでも問題がある場合はこれは民法の原則に戻るしかない、そういうことでございます。
一律に線を引くということは非常に難しいということだと思うわけなんですが、法律においてある程度保護しなければいけないということになると、第三者側から取引の安全等も考えた場合、ある程度わかりやすく一律であるということも考えなければいけない。その辺のバランスをどう考えたらいいのか。
なお、申すまでもありませんが、第三者側がその秘密を漏泄する方法あるいは公表の方法といたしましていろいろな条件がございますが、場合によっては名誉棄損ということは考え得ると思います。
○丸谷金保君 これを最終的には省令でそういうものを織り込んで公告するといたしましても、第三者側がこれは申し立てができないわけですよ、どっちにしても。そうすると、損害が起きたときの場合でも、第三者の場合は損害が起きた本人でないと、この国家賠償法の適格者にはなれませんわね。
それから同じくこの案件について、たとえば上組の労連の方を使ったり、あるいは第三者側の暴力団と言われる方々を使ったり、いろんな形でこうやっておるわけでありますが、これらの不当労働行為について、十二月の七日とことしの一月の十日、大坂地労委に不当労働行為の申し立てをしたということについてはおわかりでしょうか。
したがいまして、発明の保護、つまり権利者側のサイドと、利用、第三者側のサイド、両者を勘案することによって、全般的な発明を奨励し、そして産業の発達に寄与するというのが特許法の趣旨だと思います。したがいまして、絶えず権利者と第三者の利益調整をどこで調整していくか。
つまりまことに一般的な現象として第三者側からながめた限りの資料しか、あなたのほうには差し上げてない、こういうわけです。そうすると、中身はわからないということになる。一つそういう前提をこれは明らかにしておいていただきたいわけであります。
、その企業内容の改善又は測量技術の向上のために必要があるときは、建設大臣に対して、助言を求めることができることとした」——かく申し上げるその気持は、逐条説明の場合で言いますると、はたから見た場合には、第三者及び発注者、こういう人々が測量業者に対して、もう少しあの内容を改善してもらわなければ困るとか、あの技術をもっと高度にしてもらわなければ困る、というような不平を持つような場合において、発注者及び第三者側
それから9、久世畑の実質的に不可能を立証する技術的に権威ある調査書を、できるなら建設省ばかりでなくして第三者側の、学校の先生にもやってもらったというから、お出し願いたい。 それから10に対して、下筌ダムの現在までの調査した書類、立証する、調査したといっていますから、それに対する書類をお出し願いたい。これも同じく学者がもし関与しているなら、その学者の報告書をお出し願いたい。
○辻原委員 新聞が報道しておるデモ隊あるいは第三者側の負傷者百数十名というものについては、調べたけれども何らそれについてはわからなかったという。私はその報告にも非常に合点がいかないのでありますが、現に現地の新聞においては入院しておる場所まで報道されておるのですよ。それすら警察がわからないという怠慢なことがありますか。
しかも本人は八十冊焼いたというが、実際その灰の量から見ればそれほどでもないというように、本を焼いたか焼かないかという問題の争点をめぐってはかなりの資料が第三者側からあがっている。そういう資料を元にしなければ、双方の言い分だけを聞いたのではどうも調査にならない。
そうしてそれについての方法としては、先ほど申したように小法廷の数をふやすとかあるいはまた最高裁判所の――私は実際の運用というもの、内部の事情はよくわからないのですけれども、たとえば大法廷事件というようなものがあまりにも長くなるのは第三者側から見ればおかしいのではないか、めいめい自分が研究して来て、法廷を開いて一人々々意見を開いて決をとれば済むのではないかと思います。
それであつてみますと、今日まで政府のとつておいでになる態度は、労働者側にとりましても、また第三者側にとりましても、公労法の精神を正しく理解しておいでにならないのではないか、むしろ公労法は労働者を取締るために設定された法律であるというふうに、解釈の基礎がそこに置かれているのではないか、こういうふうに考えられる向きがあると思うのですが、このことについてどのようにお考えになるでしようか、まず最初にお伺いしたいと
第三者側の誤解がありますと、やはり問題が妥当公正な結論に達しがたくなるのではないかということをおそれますので、一言申し上げるわけであります。 なお、今後本委員会でも、また本委員会だけでなくて国会外におきましても、労働問題が事実当面複雑な様相を持つて台頭いたしております。
それをコンクリート建にして、完全無欠のものに——完全無欠と申しますと、変ですが、第三者側の普通の人から見まして、これならというようなところまでやつた上で火を入れて操業させるというような点につきましては、もつと調査の上でないと何とも言えないと思います。
それは、前国会におきまして、第三者側の公述人、すなわち公益代表の諸君が、ほとんど口をそろえまして、この法律案に対して反対を表明しておるという一点であります。この公益代表の見解がそうであつてみれば、スト規制法を再提出するにあたつて、政府はきわめて慎重なる態度をとるべきであつて、当然輿論に注意を傾けなければならない。
○中村正雄君 第一の緊急調整の問題につきまして、参議院で修正いたしました中労委の事前の同意ということが、中央労働委員会の成立のためには、労使、公益第三者側の委員がそれぞれ最低一名出なければ成立しな い。従つてこういう状態の下において緊急を要するこの緊急調整の請求があつた場合に、三者のうちいずれか出ない場合にも、この緊急調整の発動はできない。